個人情報保護方針
(基本方針)
第1条 兵庫県立星陵高等学校同窓会(以下「本会」といい、同窓会規約第3条に定める支部を含む。)は、兵庫県立星陵高等学校同窓生間の親睦を図るために保有する個人情報(氏名、住所、卒業年次、電話番号、メールアドレス、消息、写真画像等の個人に関する情報)を適正に取扱う事項を定め、基本的人権とプライバシー保護の観点から、「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を作成し、その実施・維持・改善活動に努めます。
(個人情報の取得)
第2条 本会は、個人情報の取得にあたっては、個人情報保護法やその他の規範に則り、公正かつ適法な手段により個人情報を取得します。
(個人情報の利用目的)
第3条 本会は、取得した個人情報を、会報誌「星友」、評議員会の開催案内の発送など、会員の管理および同窓会の運営に役立てる目的にのみ利用します。
2 個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的との間に関連性を有する範囲を超えないように取り扱います。
3 本会は、正当な利用の範囲内で個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、委託先に機密保持を義務づけるなど、管理・監督に努めます。
4 本会の運営目的を達成するため、個人情報の更新の際には個人情報をその都度確認させていただく場合があります。
(安全対策の実施)
第4条 取得した個人情報については、不正なアクセスや紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等に対する予防ならびに是正に努め、適切な監督と安全対策を講じます。
(個人情報の提供)
第5条 個人情報は、法令の定めがある場合を除き、第三者に提供することはしません。
(役員等の監督)
第6条 本会は、個人情報の安全管理が図られるよう、役員(同窓会規約第3条に規定する支部の役員を含む。)に対する必要かつ適切な管理・監督を行います。
(個人情報の開示・訂正・削除)
第7条 本会は、保有する個人情報に関し、ご本人から利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等のご請求が本会の定める方法により行われた場合には、法令の定めるところに従い、適切に対応致します。また個人情報の開示のご請求等の場合はご本人確認、身元確認のできるもの等のご提示などをお願いします。
(個人情報取扱規程の制定等)
第8条 本会は、本方針を実施するために、個人情報取扱規程等を定め本会の役員及び関係者に周知徹底します。また、定期的に実施状況を点検し、必要に応じて改善策を実施します。
(法令の遵守及び本方針の改定)
第9条 本会は、個人情報の保護に関する法律その他の法令等を遵守し、個人情報の保護に努めます。また、本会ではより良く個人情報の保護を図るため本方針を改定することがあります。
附則 この規約は令和6年5月25日から施行する。
個人情報取扱規程
(目的)
第1条 本規程は、星友会が個人情報保護方針に基づき取扱う星友会会員の住所等個人情報の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象)
第2条 本規程は、星友会が管理する氏名、住所、卒業年次、電話番号、メールアドレス、消息、写真画像等の個人情報を対象とする。
(取得)
第3条 星友会は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
(管理)
第4条 個人情報は、原則として星友会が管理するものとし、必要に応じて機密保持を義務づけた者に対して管理を委託することができる。
2 同窓会規約第3条に定める支部のうち、個人情報を適正に管理できると理事会が判断した場合、支部の管轄する地域等にある会員の個人情報を管理できるものとする。
(個人情報保護組織)
第5条 星友会の個人情報責任者は、情報担当理事とする。
2 情報担当理事は、法令、個人情報保護指針及び本規程を遵守するよう役員並びに事務局員に周知徹底させなければならない。
3 個人情報保護に関する管理業務は、事務局で行う。
(星友会の利用)
第6条 星友会が管理する個人情報は、個人情報保護方針において掲げる個人情報の利用目的の範囲内で利用する。
(会員の利用)
第7条 星友会会員は、星友会が保有する個人情報を直接利用できないものとする。
2 星友会会員が本規約施行以前に星友会から入手し利用した個人情報は、適切な方法により遅滞なく破棄・消去するよう努めなければならない。
(正確性の確保等)
第8条 星友会は、管理する個人情報が正確な内容を保つように努めなければならない。
2 星友会は、利用する必要がなくなった個人情報は破棄・消去するように努めなければならない。
(個人情報の開示・訂正・削除)
第9条 星友会が管理する個人情報について、会員本人から開示、訂正、利用停止等の請求を受けた場合、遅滞なく本人確認を行い、その結果に基づいて対応しなければならない。
(漏えい時の対応)
第10条 星友会が管理する個人情報の漏えいが発生した場合等は、速やかに本人に対して通知するともに、法令に基づく対応を講じる。
(その他)
第11条 本規約に定めのない事項については、理事会で決定する。
(改廃)
第12条 本規約は評議員会において改廃することができる。
附則 本規約は令和6年5月25日から適用する。