同窓会規約

兵庫県立星陵高等学校同窓会規約

制定  昭和24年4月1日
改正  昭和36年4月8日
改正  昭和41年4月3日
改正  平成9年5月24日
改正 平成27年5月16日

第1章 総則

第1条

本会は「星友会」と称する。

第2条

本会は、本部を兵庫県立星陵高等学校同窓会館(以下「星友館」という。)に置く。

第3条

本会は地方に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条

本会は会員の教養をたかめ、親睦をはかり、併せて兵庫県立星陵高等学校(以下「母校」という。)の教育を振興することを目的とする。

第5条

本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。

1.会報の発行及び同窓会名簿の管理
2.会員の互助慶弔
3.母校の事業の援助
4.その他、本会の目的を達するのに必要な事業

第3章 会員

第6条

本会は次の会員を以って組織する。

(一)正会員

(1)兵庫県立星陵高等学校卒業生及び兵庫県立第四神戸中学校卒業生
(2)兵庫県立星陵高等学校または兵庫県立第四神戸中学校に在学した者で、正会員2名以上の紹介があり、評議員会の承認を得た者

(二)特別会員

(1)母校職員
(2)兵庫県立星陵高等学校、兵庫県立第四神戸中学校または兵庫県立第一神戸商業学校の旧職員で評議員会の推薦した者

第7条

本会を退会しようとする者は、書面を以って会長にその旨を申し出なければならない。

第4章 役員

第8条

本会に次の役員をおき、その任期を各2年とする。但し、重任を妨げない。

会 長  1名
副会長  若干名

理 事  若干名
監 事  2名

評議員 各回生2~3名程度

第9条

会長及び副会長は評議員中より互選する。

第10条

会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 会長に事故があるときは副会長がその職務を代理する。

第11条

会長および副会長を補佐し、本会を運営するため、理事を評議員中より互選する。この外必要により会長は評議員会の承認を経て正会員に理事を委嘱することができる。

第12条

理事は理事会を組織する。

第13条

監事は正会員中より評議員会において選出する。

第14条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

第15条

評議員は正会員中より総会において承認を得る。但し、毎年母校を卒業する新入会員の評議員は卒業時に選出する。この外会長は評議員会の承認を経て正会員に評議員を委嘱することができる。

第16条

評議員は評議員会を組織する。

第17条

本会に相談役若干名をおくことができる。

正副会長経験者及び在任中の母校校長は相談役とする。

相談役は会長の諮問があったとき、または必要に応じて意見をのべる。

第5章 会議

第18条

評議員会及び理事会は会長がこれを招集し、その議事はそれぞれの会議に出席した評議員及び理事の過半数の同意をもって決する。可否が同数であるときは議長の決するところによる。

第19条

評議員会及び理事会に出席することのできない評議員及び理事は、それぞれの会議に書面をもって他の評議員及び理事に委任して評決することができる。この場合予め通知した事項に関しては出席したものとみなす。

第20条

評議員会は、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

第21条

理事会は、本会の運営事務の執行決定並びに理事の職務執行の監督を行う。

第22条

すべての会議には次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名の上これを保存する。

1.開会の日時、場所及び附議事項
2.開会当時の役員総数及び当日出席者数
3.議事経過の要領及び結果表決数

第23条

毎年1回通常総会を開き、会務の報告、懇親、その他必要な会務を行なう。この外、必要により臨時総会を開催することができる。

第6章 資産及び会計

第24条

1.本会の経費は、会費、維持会費、寄付金、寄付物品及び雑収入をもって充てる。
2.本会の会費並びに維持会費については、評議員会で決定する。
3.本会に納入された会費、寄付金、寄付物品及び雑収入は、原則として返却しない。ただし、返却がやむを得ない場合は、評議員会で決定する。

第25条

会費は原則として在学中に積立てた一定の金額を以って充当する。積立金未納分があるときは、入会の際、その未納分を納入しなければならない。

第26条

本会の活動を維持するために維持会費を徴収することができる。

第27条

前条により収納した会費はこれを経常費と基本財産とに分ける。

第28条

経常費の経理は評議員会の審議を経て会長がこれを行ない、その決算は監事の監査を受けた上で評議員会の承認を経て、総会に報告しなければならない。経常費の出納は、理事会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。

第29条

基本財産の処分は評議員会の決議を経て総会に報告しなければならない。但し、基本財産より生じた利潤については評議員会の承認を得て経常費にあてることができる。

第30条

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第31条

経費が年度末に余剰金を生じた時は評議員会の決議を経て、これを基本財産に繰入れ、また次年度に繰越すことができる。
経常費に不足を生じた時は、評議員会の決議を経て他から借入れることができる。

第32条

寄付金、寄付物品及び雑収入の受入は、会長が決定する。

第7章 事務局

第33条

本会の円滑な運営を目的として事務局を設置する。

第8章 補則

第34条

本会則は評議員会において出席者の4分の3以上の同意を得なければこれを変更することができない。

附則   この規約は昭和24年4月1日から施行する。
附則   この規約は昭和36年4月8日から施行する。
附則   この規約は昭和41年4月3日から施行する。
附則   この規約は平成9年5月24日から施行する。
附則     この規約は平成27年5月16日から施行する。
附則   この規約は平成30年4月1日から施行する。


星友会 維持会費の取扱に関する規約

制定 平成28年1月1日
改正 平成30年4月1日

(目的)

第1条 本規約は、同窓会規約第26条に定める維持会費について必要な事項を定める。

(維持会費の額)

第2条 維持会費は、年間1,000円とする。

(納入方法)

第3条 維持会費の納入は、原則として5年間分を一括納付するものとする。
ただし、これと異なる納入がなされた場合、納入額を年間維持会費額で除した年数分納付されたものとする。

(返還)

第4条 既納の維持会費の返還は原則として認めないものとする。

(使途)

第5条 維持会費は、原則として同窓会の運営に必要な事務費、事業費に充当するものとする。ただし、余剰金については、積立てるものとする。

(その他)

第6条 本規約に定めの無い事項については、理事会で決定する。

(改廃)

第7条 本規約は評議員会において改廃することができる。

附則 本規約は平成28年1月1日から適用する。
附則 本規約は平成30年4月1日から適用する。


 

星友会 個人情報の取扱に関する規約

制定 平成28年1月1日

(目的)

第1条 本規約は、星友会会員の住所等個人情報の取扱について必要な事項を定める。

(対象)

第2条 本規約は、星友会が管理する氏名、住所、卒業年次等の個人情報を対象とする。

(使用)

第3条 星友会が管理する個人情報は、会報の発送、総会並びに役員会の案内、その他同窓会活動に必要と会長が判断する場合に使用する。

(管理)

第4条 個人情報は、原則として星友会が管理するものとし、必要に応じて機密保持を義務づけた者に対して管理を委託することができる。
2 同窓会規約第3条に定める支部のうち、個人情報を適正に管理できると会長が判断した場合、支部の管轄する地域等にある会員の個人情報を管理できるものとする。

(会員の使用)

第5条 星友会会員は、回生同期会、部活動総会など公式な行事として会長が認める場合には個人情報を使用できるものとする。
2 星友会会員は、電子情報を使用できないものとし、宛名シール等印刷物による利用とする。その際、印刷に要する費用は、使用する会員の負担とする。
3 個人情報の使用に関する責任は、使用した星友会会員の責任とする。また、その目的とする公式な行事について同窓会誌星友への掲載するための写真と開催記事及び参加者名簿を会長に提出するものとする。

(その他)

第6条 本規約に定めの無い事項については、理事会で決定する。

(改廃)

 第7条 本規約は評議員会において改廃することができる。

附則 本規約は平成28年1月1日から適用する。


星友会同期会等におけるお祝い金に関する規約

制定 平成28年1月1日
改正 平成30年4月1日

(目的)

第1条 本規約は、星友会活動の活性化を目的に会員が行う同期会等へのお祝い金について必要な事項を定める。

(対象事業)

第2条 会員の卒業10年毎の同期会、総会事務局担当年次の同期会、成人の同期会のうち、以下に該当するものを対象とする。

(1)卒業後10年毎の同期会のうち、30名以上の会員の参加がある場合。但し、50周年以上の同期会については、10名程度以上の会員の参加があり、会長が対象と認めた場合。
(2)総会事務局担当年次の同期会は、総会当日に開催された場合。
(3)成人の同期会は、成人式当日に開催され、30名以上の会員が参加した場合。

(金額)

第3条 お祝い金の金額は、次のとおりとする。

(1)卒業後10年毎の同期会は、1万円とする。
(2)総会事務局担当年次の同期会は、10万円とする。但し、30周年同期会と兼ねるものとする。
(3)成人式の際の同期会は、10万円とする。

(請求方法)

第4条 お祝い金は、同期会等の代表者が参加人数を確認できる資料を添えて請求するものとする。
2 第2条に定める対象事業を実施した回生は、対象事業毎にお祝い金を請求できるものとする。

(支給決定)

第5条 会長は、請求内容を審査した上でお祝い金を支給するものとする。

(その他)

第6条 本規約に定めの無い事項については、理事会で決定する。

(改廃)

第7条 本規約は評議員会において改廃することができる。

附則 本規約は平成28年1月1日から適用する。
附則 本規約は平成30年4月1日から適用する。